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公益法人制度改革3法の施行について
 平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」および「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)」および「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」の全面施行と関連税法が改正され、新たな公益法人制度が始まりました。
 これまでの公益法人(社団法人又は財団法人)は、法律上特例民法法人(特例社団法人又は特例財団法人)となります。新制度への移行には5年間〈平成20年12月1日〜平成25年11月30日〉の移行期間が設けられており、この期間内に新制度への移行手続きを行う必要があります。
 当協会におきましても、会員の皆様のご意見を伺いながら種々の検討を実施して、これらの手続きを行っていくことになりますのでお知らせします。
 なお、法律・制度や手続き等に関する具体的な内容の説明については、公益認定等委員会ホームページ(https://www.koeki-info.go.jp)をご覧下さい。

新法人移行の基本的な考え方(中間報告)
 平成20年12月1日に公益法人に係る新制度(新法人制度に関する三法:法人法、認定法及び整備法)が移行されたことに伴い、従来の公益法人は、平成25年11月30日までに新法人に移行することと定められました。
 これを受けて当協会では、「非営利型一般社団法人への移行を基本として検討をすすめる」ことを骨子とした中間報告をとりまとめ、平成22年5月21日の総会で報告し、了承されました。詳しくは「新法人移行の基本的な考え方(中間報告)」をご参照ください。
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